こんにちはベルです!
今回は軽自動車の名義変更(移転登録)について書いていこうと思います。
結論から言うと普通自動車よりずっと簡単でした。
それでは早速いってみましょう!
そもそも名義変更(移転登録)とは?
自動車を人から譲り受けたり、逆に自分から人に譲る時に必要な手続きです。
そのままでも自動車の運転は出来るのですが4月の税金が前のオーナーの元に請求が届いたりします。
また、次の車検を受けることが出来なくなったり、車が必要がなくなって廃車にしようと思っても手続きが出来なくなります。
そのため、自動車を人に譲ったり譲り受けた時はなるべく早めの名義変更を心がけましょう!
名義変更に必要な物 費用は?
必要な物は以下のとおりとなります。
・自動車検査証(車検証) 原本
※コピー不可
・新しい所有者の印鑑証明(発行後3ヶ月以内の物 コピーしたものでも可)
・管轄が変わる場合(例 なにわ→大阪)はナンバープレート前後2枚
・管轄が変わる場合はナンバープレート発行代 約1900円
・代理の方が申請する場合は申請依頼書
https://www.keikenkyo-faq.jp/wp-content/themes/keikenkyo/webop_images/0000027642.pdf
・軽第一号様式 (当日窓口で無料でもらえる)
https://www.keikenkyo.or.jp/attached/0000031327.pdf
・軽自動車税(環境性能割)申告書 (当日窓口でもらえる)
手続きをする場所
手続きをする場所についてですが新し所有者が使用する管轄(使用の本拠の位置)の軽自動車検査協会で手続きを行って下さい。
管轄を検索するには以下サイトが便利だと思います。
手続きが出来る時間
手続きができる時間は平日限定で
・8:45~11:45
・13:00~16:00
軽自動車協会に付いてから記入する用紙などもあると思うのでなるべく早くに到着し、時間に余裕を持って手続きを行いましょう。
まとめ
軽自動車の名義変更は封印などの作業が無いため、非常に簡単でした。
車を譲り受けたりした場合は「あとでいいか・・・」と後回しにせず、なるべく早めに手続を終わらせましょう!
以上です。
おしまいヽ(=´▽`=)ノ
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